・・・一部抜粋・・・

第1章 総則

(目的)
 第1条 この会は、千葉県美容業生活衛生同業組合(以下単に「組合」という)の定款第6条1項8号に掲げる事業を行うために必要な事項について定め、情操豊かにして、新感覚による高度美容技術の研鑚と、向上を計り、会員相互の親睦を保持して、業界の発展に寄与すると共に、指導的理念の高揚と、その具現を目的とする。

(組織)
 第2条 この会は、第7条により入会を認められた者によって組織する。

(名称)
 第3条 この会は、千葉県美容講師会と称する。

(事務所)
 第4条 この会の事務所は、会長宅に置く。

(所属)
 第5条 この会は、第1条の目的を達成するため、組合と相互に連絡、情報の交換、援助その他の協力をする。
※ 会員は、この会則によると共に、規約、規程に従わなければならない。

 

第2章 事業

(事業)
第6条
1 この会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
 (1)人格形成のための研修に関する事項
 (2)技術向上のための調査研究に関する事項
 (3)ニューヘアラインの創作及び展示会の開催
 (4)支部の要請による講師派遣
 (5)会員相互の親睦に関する事項
 (6)その他必要と認める事項
2 この会の事業は、試験委員の推薦を母体として、面目と使命に相応しいものでなければならない。

 

第3章 会員

(入会)
第7条
1 美容師資格を有する組合員及びその美容師資格を有する従業員にして次の各号の1に該当する者は、申込書類に所定の事項を記入提出し、役員会の承認を得て、入会することができる。

 ※以下の項目に1つ以上該当していればよい。

 (1)この会の主旨に賛同し、人格円満にして指導的識見ある者。
 (2)美容技術に錬達し、新技術の研究に熱意ある者。
 (3)各種美容コンクールに入選した者。
 (4)所属支部の推薦による者。
 (5)この会の会員3名以上の推薦のある者

2 組合員(従業員を含む)5年以上、及び著しく定款、法令に違反した事実のない者。

(栄誉会員)
 第7条の2 栄誉会員は年齢70歳以上で会員歴30年以上を有する者が、次の各号の1に該当する場合、役員会の議を経て就任する。
 (1)会長、副会長として1期2年以上の功績のあった者。
 (2)会計として2期4年以上の功績のあった者。
 (3)委員・監査として3期6年以上の功績のあった者。
※栄誉会員の権利・義務は全員と同等とする。
第7条の2 この会に準会員を置くことが出来る。但し、資格は第7条第1項の条件を満たし、且つ、年齢は35歳までとする。準会員の在位期間は、2年間以上とし、2年経過後、役員会の議を経て会員の資格を得ることができる。

(脱会)
第8条
1 会員は次号の理由によって脱会する。
 (1)組合の所属を離れたとき
 (2)死亡
 (3)除名
 (4)会費を1年間納入しなかった者
2 会員に前項第1号又は第2号の事由が生じた日から15日以内に届出るものとする。
3 会員は、第1項に定める理由によることなく脱会しようとするときは、この会に予告し、その予告を行った事業年度の末日において脱会することができる。
4 前項の予告は、当該事業年度の末日の3ヶ月前までに脱会の事由を記載した書面を届出なければならない。

(除名)
第9条 会員が次の各号の1に該当するときは、役員会の決議により除名することができる。但し、決議に当たっては、1週間前に通知し、本人の弁明の機会を与えなければならない。
 (1)組合の定款、又はこのこの会則に違反し、会員として不適格者と認められるとき。
 (2)この会の各種事業を妨げ、または秩序を乱し、この会にただの迷惑をかけたとき。
 (3)この会に多大の不利益を招き、または、信用を失墜させる行為のあったとき。
 (4)この会のために、保持する必要ある秘密事項を他に漏洩させたとき。
 (5)その他、特に重大な過ちのあったとき。

 

第7章 経費及び会費

第21条
この会を運営するための経費は次に掲げるものを以ってこれに当てる。
 (1)会費
 (2)入会金
 (3)その他の収入
(入会金及び会費)
第22条
この会の会費及び入会金は次の通りとする。
 (1)入会金    10,000円
 (2)会費(年額) 12,000円
入会金及び会費は指定の期限までに事務所に納入しなければならない。

 

第8章 慶弔

(範囲と支給額)
第22条の2
慶弔の場合、次の各号の1つに該当するときは、見舞金を支給する。
 (1)会員の結婚  10,000円
 (2)会員の死亡  10,000円
 (3)会員の傷病により入院加療15日以上の時 12,000円
役員会で特に必要と認めた場合は前各号以外でも支給することができる。また、支給金額についても状況により若干の増減ができる。

 

第9章 事業年度

(事業年度)
第23条
この会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(帳簿の閲覧)
第24条
会員は会長の同意を得て帳簿の閲覧を求めることができる。
前項の請求のあった場合、会長は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

 

附則
組合理事はいつでもこの会の会議に出席することができる。
 1.この会則は、昭和52年2月8日より実施する。
 2.この会則は、平成9年6月3日開催の第35回通常総会において一部改訂し即日実施する。
 3.この会則は、平成12年6月6日開催の第38回通常総会において一部改訂し即日実施する。
 4.この会則は、平成16年6月1日開催の第42回通常総会において一部改訂し即日実施する。

 

 

役員選任規約

(規程の準拠)
第1条
会則第14条第2項の規定により、役員の選任方法は、この規約の定めるところによる。

(選挙)
第2条
役員の選任は、会則第12条第2号並びに第14条第2項により、総会の議決をもって行う。

(推薦選挙)
第3条
1.役員の選挙は推薦選挙制とし、被選挙人は支部(組合の支部区域を準用する)より、予め所定の数を推薦するものとする。
2.被選挙人の推薦数は、該当支部会員数(前年度末3月31日現在)に応じ、3名以上15名は1名、16名以上30名までは2名、31名以上は3名とする。
3.支部により推薦された被選挙人の名簿は、本講師会の通常総会の期日15日前までに事務局に報告されなければならない。

(役職役員の互選)
第4条
1.選任された役員は役員会を構成し、会則第14条により、会長、副会長、会計、監査、委員を互選する。
2.第1項の互選は、推薦選挙または投票選挙によるものとする。

(変更)
第5条
この規約の変更は、総会の議決による。

附則
1.この規約は平成12年6月6日より施行する。