第3章 会員
(入会)
第7条
1 美容師資格を有する組合員及びその美容師資格を有する従業員にして次の各号の1に該当する者は、申込書類に所定の事項を記入提出し、役員会の承認を得て、入会することができる。
※以下の項目に1つ以上該当していればよい。
(1)この会の主旨に賛同し、人格円満にして指導的識見ある者。
(2)美容技術に錬達し、新技術の研究に熱意ある者。
(3)各種美容コンクールに入選した者。
(4)所属支部の推薦による者。
(5)この会の会員3名以上の推薦のある者
2 組合員(従業員を含む)5年以上、及び著しく定款、法令に違反した事実のない者。
(栄誉会員)
第7条の2 栄誉会員は年齢70歳以上で会員歴30年以上を有する者が、次の各号の1に該当する場合、役員会の議を経て就任する。
(1)会長、副会長として1期2年以上の功績のあった者。
(2)会計として2期4年以上の功績のあった者。
(3)委員・監査として3期6年以上の功績のあった者。
※栄誉会員の権利・義務は全員と同等とする。
第7条の2 この会に準会員を置くことが出来る。但し、資格は第7条第1項の条件を満たし、且つ、年齢は35歳までとする。準会員の在位期間は、2年間以上とし、2年経過後、役員会の議を経て会員の資格を得ることができる。
(脱会)
第8条
1 会員は次号の理由によって脱会する。
(1)組合の所属を離れたとき
(2)死亡
(3)除名
(4)会費を1年間納入しなかった者
2 会員に前項第1号又は第2号の事由が生じた日から15日以内に届出るものとする。
3 会員は、第1項に定める理由によることなく脱会しようとするときは、この会に予告し、その予告を行った事業年度の末日において脱会することができる。
4 前項の予告は、当該事業年度の末日の3ヶ月前までに脱会の事由を記載した書面を届出なければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の1に該当するときは、役員会の決議により除名することができる。但し、決議に当たっては、1週間前に通知し、本人の弁明の機会を与えなければならない。
(1)組合の定款、又はこのこの会則に違反し、会員として不適格者と認められるとき。
(2)この会の各種事業を妨げ、または秩序を乱し、この会にただの迷惑をかけたとき。
(3)この会に多大の不利益を招き、または、信用を失墜させる行為のあったとき。
(4)この会のために、保持する必要ある秘密事項を他に漏洩させたとき。
(5)その他、特に重大な過ちのあったとき。
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